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東京高等裁判所 昭和62年(行コ)79号 判決 1988年4月28日

長野県伊那市大字手良野口五二番地

控訴人

株式会社 蟹沢工務店

右代表者代表取締役

蟹澤彦一

右訴訟代理人弁護士

木下哲雄

長野県伊那市大字伊那三五四五番地の一

被控訴人

伊那税務署長

平林六郎

右指定代理人

杉山正己

和栗正栄

清水利雄

根津正人

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

一  控訴代理人は、「1 原判決を取り消す。2 被控訴人が控訴人に対し昭和五八年一〇月三一日付けでなした昭和五七年三月一日から昭和五八年二月二八日までの事業年度分法人税の重加算税の賦課決定処分を取り消す。3 訴訟費用は、第一、第二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人代理人は、主文同旨の判決を求めた。

二  当事者双方の主張は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決事実摘示欄の「第二 当事者の主張」(原判決二枚目表七行目冒頭から六枚目表末行末尾まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決三枚目裏一二行目の「仮装」から末行の「その隠ぺいした」までを「仮装し、その隠ぺいし、又は仮装した」に改める。

2  同四枚目表一、二行目の「該当するものである」の次に「(以下同条項に規定する『隠ぺい』すること又は『仮装』することを一括して単に『隠ぺい仮装』という。)」を一一行目の「重加算税賦課決定」の次に「(<19>×30%)」を、それぞれ加える。

3  同5枚目表二、三行目の「予知してなされたものではない」を「予知してされたものではない」に改める。

三  証拠に関する事項は、原審及び当審訴訟記録中の書証目録、証人等目録に記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないからこれを棄却すべきであると判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決理由説示欄(原判決六枚目裏五行目冒頭から九枚目裏一行目末尾まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決六枚目裏末行の「他の」の前に「同業の」を加える。

2  同七枚目裏二行目の「材料費率の同業者率」を「同業者の材料費率」に改める。

3  同八枚目表六行目の「事実」の次に「並びに争いのない甲第四号証」を加える。

4  同八枚目裏一一行目の「発言していること」を「発言したことはあるものの、それ以上に、確定的に、本件事業年度に関しては重加算税を賦課しない旨を約したことはないこと」に改め、同行の「認められ、」の次に「右認定に反する当審における控訴人代表者尋問の結果は措信することができず、他に」を加える。

二  よつて、右と同旨の原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき、行訴法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 越山安久 裁判官 鈴木經夫 裁判官 山崎宏征)

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